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国旗・国歌(日の丸・君が代)について‐国旗掲揚・国歌斉唱の強制は憲法違反

国旗掲揚・国歌斉唱の強制という憲法違反

国旗掲揚・国歌斉唱を強制するべきだ人々がいる。しかし、それが実現するとなれば、憲法第19条の「思想及び良心の自由」ないしは憲法20条の「信教の自由」を侵害することになる。これら「内心の自由」は、公務員を含む「すべての国民」に保障されている。そして、憲法は「最高法規」であり、憲法の条文と矛盾する法令を制定することは出来ない。ゆえに、国旗掲揚や国歌斉唱を強制することは出来ないのである。このように論理的に考えれば、国旗掲揚や国歌斉唱をするかどうかは自由である以外にあり得ないということになる。また、こうした状況を変えるために解釈改憲が行われるといったことになれば、それは法治国家の否定であり、法治国家に対する挑戦である。

国旗・国歌を賞賛する感情論

明治以来の伝統だから重視するべき、国民は愛国心を持つべきだから国歌を歌うのは当然といったような、「〜するべき」だからそうであるべきといった感情論を、いかにも論理的なものであるかのように勘違いしてしまう人々がいる。しかしこれらは証明しなければならないことを答えに含んでしまっているため「論点先取」である。伝統は重視されるべきか、国民は愛国心を持つべきかといった問いに対する答えが前提として使われてしまっているわけである。

「自発的」な敬愛の対象となるか

もし国旗・国歌が「自発的」に敬愛の対象にならないとすれば、それらがその程度のものだったということである。国を愛するというのは馬鹿げているが、より住み心地のよい国になれば、国旗・国歌に対する思い入れも少しは違ってくるだろう。そうした段階を経ずに、国旗・国歌といったものを国家権力を用いて押し出したところで、それらに対する嫌悪感が増すという人が増えていくだけではないだろうか。

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